特定投資家のお客さまが特定投資家以外のお客さまとみなされる場合、及び、特定投資家以外のお客さまが特定投資家のお客様とみなされる場合の期限日について(金融商品取引業等に関する内閣府令第54条及び第58条)、当社では以下の通りとさせていただきます。
○ 期限日 毎年9月30日
なお、特定投資家もしくは一般投資家への移行の申出の承諾日以後、最初に到来する9月30日を移行の期限日とさせていただきます。
| ※ | 期限日後も引き続き、それまでの移行を希望される場合については、期限日前に更新の申出をしていただく必要があります。ご注意ください。 |



