当社が運用を行う複数の投資信託財産について、売買条件(対象有価証券の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。一括発注に適用する約定単価は、平均単価とします。
国内において上場されている株式および不動産投信(いわゆるREIT)に限定します。
現物取引に限定します。なお、投資信託財産と投資一任契約に係る運用財産の一括発注や当社自己取引の売買注文との一括は行いません。
一括発注において内出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により、約定結果を各投資信託財産(ファンド)に配分します。
| (1) | 約定数量の比例配分 次の算式により算出される数値とし、売買単位未満は切り捨てるものとします。 ![]() |
| (2) | 残余数量の配分 上記の比例配分の結果、発生する残余については、ファンド間における端数の乖離が最小になるよう、売買単位未満の端数が大きいファンドから順に最低売買単位ずつ配分調整します。 |
| (3) | 約定金額の配分 各ファンドの約定金額は、(1)および(2)により配分された数量に平均単価を乗じて得られた金額とします。 |
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、必要に応じて一括発注を分割して発注する場合があります。
一括発注を実施するにあたっては、社内規定を整備し、関係各部門に周知徹底させるとともに、その業務執行状況を管理部門が検証するものとします。




